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移動式クレーンの大型化や利便性をより追求した自動化等クレーン本体の技術進歩はめざましいものがある.しかし,人が介在する運転技術や今回取り上げた地盤との関係等では,従来の経験等を有効に活用する必要がある. これらの運動は2回以上(複数の定格荷重を有する移動式クレーンにあっては2以上の定格荷重ごとに2回以上) 行わせるものとする。 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、移動式クレーン構造規格を次のように定める。
・固定式クレーン(ケーブルクレーン)...........................................................................175 ・固定式クレーン(門型クレーン).............................................................................177 (設置報告書) 第六十一条 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様 式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレー ン検査証を添えて、所轄労働基準. 改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、移 動式クレーン構造規格を次のように定める。
クローラクレーンを坂道で⾛⾏する際には、本体の転倒・ブームの反転・スリップなど様々な点に注意を払う必要があり、仕様・ブーム⻑さなどによって、都度検討する必要があります。
この章は、建設機械・クレーン等による危険の防⽌を図ることを⽬的とし、安衛則第2章「建設機械等」 の第1節から第2節の各条項と、クレーン則を踏まえ、建設機械・クレーン等を⽤いた作業及び⽟掛け 作業における作業者の危険の防⽌のために重要な. クレーンはブーム、旋回台などの部材の材料や構造によって強度に限度があります。 同じクレーン、つり荷でもブーム長さを長くしたり、ブーム角度を小さくすると強度不足で部材が折損することがあります。 第九十三条 移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
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